2001-11-02 第153回国会 衆議院 本会議 第12号
現在の配当に対する課税は、一銘柄当たりの配当額が十万円未満の場合に限り、申告義務免除で源泉徴収率は二〇%と、利子課税と同じ扱いでありますが、これが十万円を超え五十万円未満になると、源泉分離課税を選択した場合でも三五%、総合課税ではもっと高率になるケースがあります。その上、五十万円以上はすべて総合課税となるのであります。
現在の配当に対する課税は、一銘柄当たりの配当額が十万円未満の場合に限り、申告義務免除で源泉徴収率は二〇%と、利子課税と同じ扱いでありますが、これが十万円を超え五十万円未満になると、源泉分離課税を選択した場合でも三五%、総合課税ではもっと高率になるケースがあります。その上、五十万円以上はすべて総合課税となるのであります。
先ほど伊藤先生の話におありになったかと思いますが、例えば源泉徴収率を少し上げるとか、それによって多少は総合課税の趣旨を生かすというふうなことも一つの考え方として恐らく出てくるんじゃなかろうかと思います。また、その他いろいろ考え方があり得ると思います。
例えば今の源泉徴収率を四〇%とか上げればいいのですよ。そうすれば恐らく隠し金は還付請求をしないんじゃないですか。少なくとも大口はしませんよ。それはもちろん税務署の手数はかかります。
○野口委員 初年度といいますか、五十九年度におけるところの法人税の延納制度の廃止、確かに七百億、あるいはまた社会保険診療報酬の源泉徴収率の引き上げ等は本年だけに計上されておりますが、平年度に移りましてそれがなくなっても、その数字を見ましても、実はまだ、今度は減税の部分が少なくなってくるわけでありますから、当然これまたプラスになるわけでありまして、平年度においても九百七十億のプラスになるということになるわけであります
その源泉徴収率二〇%を掛けると一兆二千億から一兆四千億円の追加税収というものが見込まれるという計算になると私は見ています。したがって、グリーンカード制は私たちの反対にもかかわらず挫折をしているわけでありますが、改めてマル優の不正使用に挑戦してみる、こういうことが私は大蔵大臣必要だと思うんですが、大蔵大臣の政治姿勢として承りたいと思います。
税制調査会でも、分離課税の場合の源泉徴収率をもっと上げたらどうかという御意見がありました。ただ、三五%という税率だと相当なものでありまして、これはひとつ釈迦に説法みたいなことになりますけれども、これをさらにそれ以上上げるということはいかがなものであろうかと、こういうことで、まあ三五%でやむを得ないのじゃないかということで、税制調査会ではほとんど異論なく御了承願ったと、こういう次第でございます。
政府案においては増税対策として、利子配当源泉分離税率、源泉徴収率の若干の手直しが行われようとしておりますが、利子配当の総合課税を一日も早く採用せよというわが党の主張から見ると、むしろ優遇措置を温存する姿勢と言わねばならないのであります。
今度政府は、この源泉徴収率を一五から二〇%にする。そうして源泉分離課税を選択した場合は三〇から三五%に引き上げる。われわれの強い要求で、これはもう非常にわかりやすいですね。勤労者の場合は、去年までは百八十三万円に対して、利子配当の場合は四百四万円、約倍ですね。今度は税制改正で四人家族で二百一万円になった。標準家族で二百一万円になった。
いままで過去に八回にわたって、社会保険診療報酬の所得計算の特例、源泉徴収率の軽減等について答申があったものを受けて、大蔵省としてはこの取り扱いをいままでどのようにされてこられたのか、まずその点をお伺いしたいと思う。
次に、分離課税を選択いたしました配当所得に対しますところの源泉徴収率の引き上げにつきましては、個人の税負担の現状にかんがみましてやむを得ざる措置であったかと存じます。
私は、この問題は資料の関係から四十一年分の二百七十億の問題を取り上げたわけでございますが、四十二年が二百三十億、四十三年二百六十億、四十四年四百七十億と、ここで同じ一五%の源泉徴収率で二百億ばかりふえたのは、これはやはり私が指摘をいたしましたようなことに関係があったのかどうか。その辺をちょっと最初にお答えをいただきたい。
○吉國(二)政府委員 三十六年には、御承知のとおり源泉徴収率は一〇%、三十四年に御承知の長期貯蓄の課税が復活いたしましたから、全体について一〇%になったわけでございます。三十八年には、御承知のように国民貯蓄組合を廃止するということがございましたので、全体貯蓄に対する課税がふえてしまうということから、少額貯蓄という制度を起こすと同時に、源泉徴収税率を五%に下げてしまったわけでございます。
いまの政務次官の御発言にもあったわけですが、あまり古いことを言ってもしかたがありませんから、昭和三十六年からこの利子分離課税の源泉徴収率がいろいろと変わってきた。ですから、その変わったところを三十六年から言ってもらいましょうか。
○吉國説明員 その点まだ私どもはじいておりませんが、なおこの源泉分の中には、ふえた分の中に利子配当を一五%に引き上げ、五%だけ源泉徴収率を上げました分の平年度化が三百億ほど含まれております。その分は下期にはなくなりますから、私もちょっといまどれくらいになるというところまでは申し上げかねるわけでございます。
なるほど源泉徴収率は一〇%へ引き上げられました。しかし、これは昭和三十八年度の線に戻っただけでありまして、特に配当所得に源泉選択制度を採用したことには、全く失望せざるを得ません。一銘柄五十万円以上は分離課税を認めないという案でありますけれども、これは容易に適用からのがれる方法がくふうされるでありましょう。
おっしゃるように、配当所得は逋脱の可能性が大きいものだというお考えに立ちますならば、源泉徴収率を現在よりももっと高めることは当然主張できますでしょう。
それから、配当所得についても、先ほど木村さんからお話が出ておる、源泉徴収率を上げるということも、これは末端の個人の配当所得者における配当所得の把握がまずいから、源泉徴収率を上げろというような議論になってくるかと思います。
ところが、政府のほうは全然そうではなくて、ただ五%を一〇%に源泉徴収率を上げて、しかも、非課税限度を五十万円から百万円に上げておるのです。私は、非課税貯蓄の一人当たりの資料を見ましたら、大体十四、五万円なんです。したがって、五十万円あれば私は十分だと思うのです。それをなぜ百万円に上げたか、この点についても先生の御所見を伺いたいと思うのです。
それは特にいわゆる零細株主におきましては、この際従来ならば五%の源泉徴収率で納めていればそれでよかったわけですが、今度は一〇%になる。一〇%になりますとそれを所得税の総合申告において取り戻すためにはどうしても確定申告をしなければいかなくなる、むしろ確定申告をしなければ、これらの階層には不利になるという条件が明らかであります。
そこで、第四といたしまして、まず利子所得について見ますと、税制調査会四十年度税制改正答申では、源泉徴収率を一〇%に上げるほか、二〇%の税率による源泉選択制を採用し、利子所得に対する総合課税への足がかりをつくろうとしたと見られるのでありますが、政府案では源泉選択制が否定され、答申にない非課税貯蓄元本の五十万円より百万円への限度引き上げが行なわれております。
当時の利子、配当所得につきましての税制調査会の答申というのは、これらの配当所得についてはむしろ源泉徴収率を二〇%にするのが望ましい。
第一は、利子所得及び配当所得の源泉徴収率の軽減措置につき、現在の五%の税率を一〇%に引き上げてなお二年間存続することとする一方、資本市場の育成等に資するため、利子所得の分離課税の特例の適用期限を二年間延長することとし、また、新たに、配当所得について次のような措置を講ずることとしております。
今回の政策減税は、利子研糧に対する分離課税の特例と、配当所得に対する源泉徴収率の特例を今後二年間存続することにし、さらに両者の税率現行一〇%を五%に引き下げることにしております。これによって利子所得課税の分七十六億円、配当所得課税分百二十五億円、計二百一億円の減税を実施しようとするものであります。
この分を税制調査会のほうでは、従来どおり特別措置としての一〇%減税といいますか、徴収額を減らすということは、まあ二年ぐらい期限を延長しましょうと、こういう答申であったのでありますが、利子の優遇措置と関連いたしまして、配当のほうも五%に源泉徴収率を下げたのでございます。
今回の配当所得の源泉徴収率の半減、つまり一〇%から五%へというのは、それだけをとってみますと、配当所得の集中率が次第に増大している現在、つまり配当所得の約七二・五%が二百万円以上の所得者の所得となっておるわけでありますが、こういうふうに配当所得の集中率が次第に増大し、その上その上積み実効税率は、これまた税制調査会の資料によりますと、約四一%ということでありますが、こういう状態にある今日、実勢に逆行するものといわざるを
これが、いろいろな方面に影響といいますか、税制をゆがめる方向に現われてきているのでありますが、ことしの措置といたしまして、私の忌憚なき意見で言いますと、どうしてもがまんができないのは利子の減免、それから配当金に対する源泉徴収率の引き下げ、一〇%から五%へ下げるということでございます。
○山本伊三郎君 尊重ということは便利な言葉ですから、こんなものは気にいたしませんが、この今回の減税案で見ますると、所得税の減税総額は平年度で三百三十億、それから配当所得の源泉徴収率の引き下げで平年度八十九億、初年度百二十五億になっておりますが、池田さんは、今株式証券は大衆化しておるということを本会議でも言われましたが、そういうことでなくして、五分位によって低所得者においてどれほどの株式所有者の層があるかということを
○山本伊三郎君 総理は、今株式証券が一般化しておる、したがって、配当所得源泉徴収率を税率を下げてもこれは均霑するのだというようなことを言われておるのですが、総理はどういうっもりでそういうことを言われたか。